年末調整でちょっとお得

住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンを利用して新築住宅・中古住宅を購入したり、増改築などをおこなった人で、住宅に入居してから一定の年数に渡り一定の割合に相当する金額を所得税額から控除されます。控除限度額が所得税より多い場合は、所得税の分のみの控除になり還付される金額は減ることになります。控除の対象となるのは返済期間が10年以上であることが条件となります。

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住宅ローン

控除を受けるには会社員の方であれば最初に適用を受ける年に確定申告をすることになっていますが2年目以降は年末調整で処理されることになっています。年末調整のときには、税務署から送られてくる申告書に必要事項を記載し勤務先に提出します。この申告書は2年目以降の分をまとめて送られてくるので2年目以降は会社の年末調整のときに提出することにより処理されます。自営業の方は、金融機関より送付される住宅ローン残高証明をもとに毎年の確定申告で処理します。住宅ローン控除の制度は毎年改正されているので住宅ローンを申込入居したときにより内容が違ってきますので確認が必要です。例えば平成19年度に居住した場合の住宅ローン控除の期間は10年間、住宅ローン控除ができる限度額は1~6年目は25万円、7~10年目は12万5千円、控除対象になるローンの限度額は借入金2500万円までについて、1~6年目は年末借入金残高の1%で、7~10年目は0.5%が限度額まで控除となります。

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